第5章 任用
1 任命権者
任命権は各行政機関の長が有する。但し、組織官職Iの職員の任命については、上級職員任用委員会の意見を参考に大統領が決定する。
2 新規採用
(1) 採用の原則
?@空席補充の原則
公務員の採用は、公務員の離職あるいは組織の拡大により生じる空席ポストを補充するために行うものである。
?A機会均等の原則
公務員になる機会は、全ての市民に平等に与えられなければならない。宗教、出身地等により差別されてはならない。
?Bゼロ成長の原則
毎年の新規採用者数は、前年度に退職、辞職、死亡等により減少した公務員の数以内に抑えなければならない。
(2) 応募要件
採用に際して、応募者に必要とされる条件は以下の通りである。
?@インドネシア国籍を有すること。
?A年齢が18歳以上40歳以下であること。但し一定の要件の下で、例外的に40歳以上の者についても採用が認められる場合もある。
?B懲役以上の刑事罰を受けていないこと。
?Cバンチェシラ、憲法、国家及び政府に反対する活動に参加したことがないこと。
?D政府機関あるいは民間の機関から、不名誉な方法で解雇されたことがないこと。
?E他の公務員(文官、武官を問わない)の地位あるいは公務員採用見込み者の地位を有していないこと。
?F必要な教育、能力、技術を備えていること。
?G警察による良好な素行記録証明書を有していること。
?H健康であること。
?Iインドネシアの国内外のいかなる地域への赴任にも同意すること。
?Jその他各省庁が定める条件を満たすこと。