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第4章 勤務評定

 

1 根拠法令

勤務評定制度は1976年の政令第10号によって定められている。

 

2 評定項目

評定項目は以下の7項目である。

(1) 忠誠心

(2) 業務成績

(3) 服従性

(4) 高潔性

(5) 協調性

(6) イニシアティブ

(7) リーダーシップ(所属階級?Ub以上の職員のみ)

 

3 評定方法

評定は各項目毎に5段階評価を行い、それらを総合して総合評価として5段階の評定を行う。5段階の評価は以下の通りである。

(1) Excellent   (得点91-100)

(2) Good      (76-90)

(3) Sufficient   (61-75)

(4) Fair      (51-60)

(5) Bad      (50以下)

 

4 評定手続き

評定は年に一回、直属の上司によって行われる。

評定結果には、評定者及び被評走者の署名が必要である。評定内容に不服のある被評走者は評定結果が出された後14日以内に評定者の上司に対し、その旨申し立てることができる。

評定結果は各行政機関より国家公務員庁に送付される。

 

5 勤務評定結果の活用

評定結果は、階級における昇任、昇給、研修参加の際の重要な資料となる。

 

 

 

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