第4章 勤務評定
1 根拠法令
勤務評定制度は1976年の政令第10号によって定められている。
2 評定項目
評定項目は以下の7項目である。
(1) 忠誠心
(2) 業務成績
(3) 服従性
(4) 高潔性
(5) 協調性
(6) イニシアティブ
(7) リーダーシップ(所属階級?Ub以上の職員のみ)
3 評定方法
評定は各項目毎に5段階評価を行い、それらを総合して総合評価として5段階の評定を行う。5段階の評価は以下の通りである。
(1) Excellent (得点91-100)
(2) Good (76-90)
(3) Sufficient (61-75)
(4) Fair (51-60)
(5) Bad (50以下)
4 評定手続き
評定は年に一回、直属の上司によって行われる。
評定結果には、評定者及び被評走者の署名が必要である。評定内容に不服のある被評走者は評定結果が出された後14日以内に評定者の上司に対し、その旨申し立てることができる。
評定結果は各行政機関より国家公務員庁に送付される。
5 勤務評定結果の活用
評定結果は、階級における昇任、昇給、研修参加の際の重要な資料となる。