2) カード内に4情報を記録することにより、ネットワークシステムヘのアクセスができない場合にも、オフラインによる本人確認が可能となる。
3) 市町村の条例等及び本人の選択により、カード内ICに4情報以外の情報を記録することにより、このカードを利用した総合的な行政サービスが可能となる。
4) 自分が誰であるかを公的かつ簡便に証明したいという意向を有する者については、本人の選択により、IDカードとしての活用が可能となる。
2. 個人情報の保護に係る措置
(1) 個人情報の保護に関する基本的な考え方
ネットワークシステムの導入に当たっては、個人情報の適切な保護が最も重要な課題の一つであるが、これについては、諸外国の事例等を踏まえるとともに、我が国における個人情報保護制度の現状を分析した上で、個人情報の保護についての万全の措置を講じる必要がある。
(2) ネットワークシステムの構築に当たって必要な個人情報保護措置
このネットワークシステムについては、基本的にOECD理事会勧告8原則を前提とするほか、今日的な課題にも対応できるよう、以下の事項について法令上及び技術上万全の保護措置を講じるべきである。具体的にはおおむね以下のような措置を講じるべきである(なお、以下各項目の最後のかっこ書きの部分は、対応するOECD理事会勧告8原則を表している)。
1) ネットワークシステムに係る保護措置
・ 住民の広範な個人情報が一カ所に集中されるような事態を回避するため、センターのファイルに記録することのできるデータは、氏名、住所、性別及び生年月日の4情報並びにコードに限定すべきである。
(収集制限の原則、公開の原則)