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な「総合化」は、広義の行政窓口の定義として位置づけられるものと考えられる。

 

2-1-2 本調査研究における総合窓口の定義

 

本調査研究における総合窓口の定義の視点としては、広義の総合窓口の定義に加えて、内部の業務処理及び情報システムの統合をも含めた「情報システムの活用による総合窓口」を指すこととなる。つまり、窓口、業務処理、情報システムの「総合化」によりはじめて、総合窓口の機能が果たせるものと考えられる。

 

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以下に本調査研究における総合窓口の定義と概念図を示すこととする。これ以降、総合窓口とは、本調査研究における総合窓口の定義に基づくこととする。

 

本調査研究における総合窓口の定義

「地方公共団体が住民に対して実施する行政窓口サービスを、1カ所で複数手続可能とするワンストップサービス。また、窓口を1つに集約するだけでなく、情報システムを有機的に連携させる。住民は1カ所の窓口で複数の申請、届出が受けられることから、住民の利便性の向上が期待される。本調査研究においては、住民基本台帳を中心とする関連業務(住民に最も関連する届出、申請)を対象とする。」

 

 

 

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