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第2章

 

総合窓口の定義

 

この章では、本調査研究における総合窓口の定義を行う。また、現在の地方公共団体の情報システム化の動向に関しても把握を行うこととする。

 

2-1 総合窓口の目的と定義の把握

 

この節では、本調査研究における総合窓口の定義を行い、その定義を踏まえた上で、総合窓口の目的を述べることとする。

 

2-1-1 広義の総合窓口の定義とその問題点

 

地方公共団体においては、(1)住民の窓口の渡り歩き、(2)住民の待ち時間の長さ、(3)行きたい窓口の不案内、(4)住民サービスの質の不均一、(5)限定された開庁時間等の問題が挙げられ、その解決のための対策がなされてきている。特に(1)、(2)、(3)のような住民と接する行政窓口の業務改善の重要な一方策として「総合窓口」が注目を浴びている。

地方公共団体における総合窓口の推進は、昭和32年7月に実施された山形県米沢市の窓口統合までさかのぼる。それ以来、総合窓口(つまり、地方公共団体の窓口改善方策)は、情報システム技術の急速な発展にともなって、さまざまな取り組みがなされてきている。

また、業務改善から見れば、住民基本台帳自体が地方公共団体の業務簡素化を目的の一つとして位置づけられている。

 

住民基本台帳法 第1条(目的)

「この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係

 

 

 

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