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的にリンクされ、住所、氏名が更新されることとなる。

 

4-6 法手続的の整備

 

住民基本台帳コードのような統一個人コードを導入することによって、行政サービスの質の向上及び事務処理の効率化を推進することは、既存の法制度、手続にはない新しい行政手続、運営であり、それだけに様々な課題を解決しなければならないであろう。主な要検討事項は以下のとおりである。

 

(1) 個人情報保護法

 

個人情報保護法は、国民の権利・利益の侵害を防ぐため、国の機関が保有するコンピュータ処理されている個人情報を保護するものであり、住民基本台帳ネットワークシステムの導入によって、根本的に改正を要する必要はないと考えられるが、以下の点については確認・考慮しておく必要があろう。

?@ 個人情報の保有

保護法では、行政機関はその権限に係る範囲内で個人情報を収集し、保有することとされている。住民基本台帳ネットワークシステムの導入に伴い、国の機関側にとって、追加される個人情報は、住民基本台帳コードと自アプリケーションシステムのコードとの変換テーブルだけである。この変換表の個人情報は、保護法上、特に問題はないと考えられるが、住民基本台帳ネットワークシステムから、基本4情報以外の情報が付加されて送られ、それが当該機関の所掌権限を越える内容を含むことがないように考慮しなければならない。

新システムによって、直接権限を超えるようなデータ項目が新たに追加され、利用されるようならば、保護法の規定に沿って、しかるべき手続を踏む必要があろう。

?A 個人情報の提供

保護法には、行政機関が当該機関の権限において収集、保有している個人情報を、他の機関に提供することは制限されており、それを行なうためには一定の条件内で、しかるべき手続を踏むことが規定されている。住民基本台帳ネットワークシステムに

 

 

 

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