され、業界の指針となっている。さらに、消費者金融業界では、全国信用情報センター連合会において、情報取扱主任者制度が導入され、各情報センターの会員各社の各店舗毎に責任者を選定し、主任者証を公布している。主任者は定期的に開催される各情報センター等の研修会への参加が義務づけられ、主任者の不在店舗においては、情報提供を行わない等の措置も講じられている。また、結婚情報業界では、結婚情報サービス協議会と称する任意団体が自主規制基準を策定しており、プライバシーの厳守とする項目を盛り込んでいる。
我が国においては、これまでこうした対応が講じられてきたところであるが、1998年10月から、「個人データ処理に係わる個人の保護および当該データの自由な移動に関する欧州議会および理事会指令(EU指令)」が発効されるところから、我が国としても早急に対応を図る必要が生じてきた。オープンなネットワークであるインターネットの普及によって電子商取引等が活発になり、我が国の企業等がEU諸国との間での個人データの交換がますます増加することが予測されるだけに、健全な情報化社会を構築していく上からも、個人情報の保護措置を一段と強化する必要性が認識されることとなった。このため、1995年から、通商産業省が1986年に4月に提示した「民間部門における電子計算機処理に係わる個人情報の保護について」の指針の改訂作業が始まった。その結果、1996年4月には改正ガイドライン第一案が完成し、これを基に同年5月から改正案に関する関係者説明会および意見照会を、現行通商産業省に登録を行っている12の事業者団体および結婚相談業、学習塾等の個人サービスを提供する業界や地方公共団体等に実施し、さらに12月には、通産省広報およびインターネットホームページを通じて、国民に対し広く意見照会を行った。このような過程を経て、1997年3月にEU指令を考慮した、「民間部門における電子計算機処理に係わる個人情報の保護に関するガイドライン」が通商産業省より告示(第98号)されるにいたった。
改訂ガイドラインは、旧ガイドラインが6条構成であったところを24条の構成とし、条文を増やし、内容をより詳細に記述したところが基本的に異なっている。また、情報主体の権利を明確化することにより、民間事業者の個人情報保護の意識を高め、個人情報の適正な保護を促進することが強調されている。
具体的には、旧ガイドラインは、ガイドラインの対象、個人情報の収集、個人情報の提供または利用、個人情報の適正管理、自己情報の開示請求等、実施責任の6項目からなるが、これらの名称を変更するとともに、これに目的、定義、自己情報に関する情報