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(b) フランス

フランスでは、1978年にプライバシー保護法(データ処理、データファイルおよび個人の自由に関する法律)が制定され、同法律の規定の遵守を監督する機関として、CNL(Commission Nationale de I'Informatique et des Libertes:情報処理と諸自由に関する国家委員会)が設けられている。その後、雇用問題を反映して1992年に法律の改訂が実施された。EU指令に関しては、国務院において法律への反映を検討している。

 

(C) ドイツ

東西ドイツ時代において、1977年に西ドイツで制定された連邦データ保護法(1990年に改訂)は、EU指令よりも厳しい内容となっているが部分がある、そのため、国内の保護法を緩和すべきかどうかを含めた議論が現在進行中である。

 

(d) イタリア、ギリシャ

両国とも過去にプライバシー保護法がなかったため、EU指令に対応するべく法案の整備を進めている。イタリアについては、1996年12月に法案が提出され成案した。ギリシャも、1996年12月に法案が準備され、議会で検討中である。

 

(e) オランダ

既存の法律(1988年制定の個人データ保護法)は、データファイルを対象としているのに対し、EU指令は個人のデータおよびそのデータ処理を対象としているところから、これらの点の相違を埋めるため現在改訂すべく検討中である。

 

(f) デンマーク

既存の法律(1978年制定のデータファイルに関する法律)は、公的部門と民間部門を分けて対応する、いわゆるセグメント(個別)方式となっている。そのため、この方式の違いも含めて対応を検討中である。

 

(g) その他のEU諸国

ベルギーにおける1992年制定の「個人データの処理に係わるプライバシーの保護に

 

 

 

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