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1-3-5 住民票コードの動き

 

平成8年3月に、自治省から「住民記録システムのネットワークの構築に関する研究会」報告書が公表され、平成9年6月12日に住民基本台帳法の一部改正試案(住民基本台帳ネットワークシステムの構築について)が公表された。

試案によると、ネットワークシステムは行政区を越えて本人確認を行うための住民基本台帳を基礎としたシステムであるため、市町村は住民票に新たに住民票コードを記載する。住民票コードは、相互に重複しない10桁のコードとし乱数群からランダムに設定され、住民の住所異動があっても原則として変わることはないが、正当な理由があれば、市町村に対して住民票コードの変更を請求することができる。

このネットワークシステムにおいて、本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別、住民票コード)を基に本人確認を行うことによって、住民の転入や転出手続が簡素効率化され、また、住民票の写しの広域交付等が可能になるものと期待される。

 

 

 

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