(3) 個人コードの状況
市町村では、多くの行財政事務がコンピュータで処理されており、中でも住民記録システムは殆どの団体で実施されている。自治省の調査によると、平成9年4月1日現在、全市町村3,255団体の内、住民記録システムを実施している団体は3,052団体(93.8%)に達している。
住民記録システムでは、一般的に住民一人一人のデータに市町村独自の個人コードを付して運用、管理する方法がとられている。この個人コードは、内部の業務処理において個人を特定するための整理番号としての性格が強く、個人番号、住民コード等と名付けて呼んでいる団体もある。
現在、市町村が住民記録システムで使用している個人コードの桁数は、人口規模によって相違するが、概ね7桁から10桁の範囲で設定されており、団体によって区区である。個人コードの構成は、1桁目が住民区分、次いで5桁から8桁以内の一連番号があり、最後の1桁がチェックディジットであるのが一般的である。チェックディジットは、個人コードのチェック方式によってその桁数が決まってくる。例えば、チェック方式としてモジュラス10又はモジュラス11を採用すると、必然的にチェックディジットは1桁になるが、オイレル方陣の方式を採用するとチェックディジットは2桁ないしは3桁となる。しかし、多くの市町村では1桁のチェックディジットとなっている。
個人コードは、新たに転入してきた住民に対し市町村の窓口における事務の煩雑さを回避するために、コンピュータによって自動的に付番される。住民が他の市町村へ転出したり、あるいは、死亡した時は、その住民の個人コードは欠番とし、同じコードを再び使用することはないのが一般的である。ただし、一度転出した住民が再転入してきた時は、この転入者が以前転出した住民と同一人物であることを窓口でコンピュータにより確認した上で、再び同じ個人コードを使用する団体もある。同じ市町村での住民の転居又は氏名の変更等に際しては、個人コードが変更されることはない。
1-3-2 自動交付システムの導入
国家公務員の完全週休二日制については、平成2年4月から導入に向けて交替制等公