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(本答申で示された「イメージ図」のうち、「課税の一層の適正化に向けて、税務行政の機械化・効率化に利用する場合」を参考までに本項の末尾に掲げる。)

?O 平成9年度の税制改正に関する答申(平8.12税制調査会)では、次のとおり述べている。

ア. 国民の受け止め方を把握するために、納税者番号制度に関するアンケート調査の聴取を行ったところ、国民の理解はいまだに十分ではないとの意見があった。また、番号利用に係る行政コストの試算結果について報告を受けたところ、今後番号利用による行政の効率化等のメリットや民間のコストをも考慮して、更に検討を進めることが有益であるとの意見があった。

イ. 納税者番号制度については、税務行政の機械化・効率化に資する観点から、また、一定の限界はあるものの、納税者の所得等の把握により所得・資産課税の適正化に資する観点から、多角的に検討を進めていくべきである。国際化、情報化等の動きを踏まえると、クロスボーダー取弓1、電子商取引等に関連して発生する所得を把握する手段として、納税者番号制度を活用できるか否かという新たな視点からも検討を行っていくことが適当であろう。

ウ. 今後とも、納税者番号制度については、国民の受け止め方を十分に把握するとともに、納税者番号として利用し得る番号の整備状況を見極めつつ、プライバシーの問題等、従来指摘してきた諸課題や、今回指摘した新たな課題について幅広い観点から議論を深めていく必要がある。

 

以上のように、これまでのところ税制調査会等を中心に政府部内でも様々な観点から検討が行われてきているが、いまだ一定の結論が出るまでには至っていない。また、納税者番号の導入について、各方面で反対する動きのあることも事実である。しかし、諸外国等の状況も踏まえ、更に、平成10年3月に国会に提出された住民基本台帳法の改正による住民票コードの設定の結果によっては、加速度的に検討が進むとも考えられ、その動きに注目する必要があろう。

 

(3) 番号付与の方式等

納税者番号付与の方式については、もちろんいまだ結論が出ているわけではないが、平成4年の税制調査会納税者番号等検討小委員会報告においては、個人付番の方式については、「アメリカ方式類似の方式で付番する方法としては公的年金番号を利用する方式、北欧方式類似の方式で付番する方法としては住民基本台帳を利用する方式が現時点において有力と考えられる。」とされ、法人に対する番号付与については、「税務当局の管理データに基づく付番方式及び商業登記簿・法人登記簿に基づく付番方式が考えられる。」とされている。

 

 

 

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