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1.3 各種行政事務への適応

 

平成2年の段階では自動交付が可能な証明書は、住民票の写し等(住民票の写し、除票の写し、住民票記載事項証明書)に限られていた。

平成5年12月には、自動交付機の利用範囲の拡大を求める地方自治体の声を受けて印鑑登録証明事務処理要領の一部改正(平成5年12月20日付自治振第207号通知)を行い、印鑑登録証明書の自動交付が可能となった。あわせて「印鑑登録者識別カードによる申請に基づぐ印鑑登録証明書の交付に係る留意事項について」(同日付自治振第208号通知)が示された。印鑑登録証明書自動交付の実施団体は、平成8年10月現在、63団体に及ぶ(表1-4)。

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なお、住民票の写し等及び印鑑登録証明書の自動交付については、当初、これら「留意事項」により設置場所が「庁舎内」に限定されていたが、住民サービスの向上を目的としてともに平成6年4月に改正され、コミュニティセンター等の公共施設内であれば設置可能となった(参考1-7、1-8)。

(参考1-7 「請求者識別カードによる請求に基づく住民票の写し等の交付に係る留意事項等について(抜粋)」(改正平成6年4月1日自治振第80号))

7 当面は、請求者識別カードによる請求に対して交付を行う端末機の設置場所は、設置を行う当該市町村の庁舎内又はコミュニティセンター等の公共施設内に限られるものであること。

(参考1-8 「印鑑登録者識別カードによる請求に基づく印鑑登録証明書の交付に係る留意事項等について(抜粋)」(改正平成6年4月1日自治振第80号))

9 当面は、自動交付機の設置場所は、設置を行う当該市町本村の庁舎内又はコミュニティセンター等の公共施設内に限られるものとし、職員等の監視体制のもとに印鑑登録証明書の交付が行われることとすること。

税関系の諸証明に関しては、自治省の「新たな窓口行政サービス研究会」において、「住民票の写しと同様で、制度的に特段の問題はない。」とされており、現在では、羽曳野市(大阪府)、三鷹市(東京都)などで、自動交付サービスが展開されている。

 

 

 

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