政情報サービスシステムが構築されていくと予想されるため、それらのシステムの運用管理においては、効率的・合理的な方法を検討し、トータルでのコストを低減する必要がある。
(4) 性質の異なるネットワークとの連携
現在、国や自治体においては、行政機関の扱う情報に関し、以下のような方策がとられている。
?@ 個人情報保護に関する制約
現在、住民基本台帳データベースを始め、自治体が管理する住民の個人情報のデータベースに関しては、個人情報保護条例により外部とのネットワーク接続やデータでの外部提供を禁止する等の対策を行っている自治体が少なくない。また、住民票の写しや印鑑登録証明書等の自動交付機の設置場所についても、庁舎、出張所、図書館、公民館、コミュニティセンター等の公共施設に限定されている状況である。今後、自治省が進めている住民基本台帳ネットワークシステムの実現に向けて、このような条例の改正や通知の見直しも進むことが予想されるが、少なくとも現状では、統合型情報キオスクに個人情報に係る機能を付加した場合、設置場所の制限や外部ネットワークとの接続の制限に関し、制約を受けることとなる。
?A 情報公開に関する政策
政府は現在、行政文書の開示を請求する国民の権利について定める法律である「情報公開法」の制定を進めている。情報公開法が成立すれば、個人情報等、一部の情報を除く行政機関が作成する文書は国民の請求により開示することが義務付けられる。請求対象となる行政文書は膨大な量となるため、政府は、行政文書の住民への公開を効率化するために、平成11年度までに行政機関の文書の電子化を進める方策も打ち出している。また、国や自治体では、各種施策情報や行政手続きの窓口案内、地域産業観光案内等の広域情報サービスにおいて、インターネット、パソコン通信、キオスク端末、その他のメディアを活用し、いつでも、どこでも、誰でも、手軽に情報を入手できるような広域行政情報サービスの整備を進めている。
上記のように、国や自治体が管理する情報の扱いについては、個人情報を保護するための制度的な制約と、行政情報を広く国民に開示していく制度の制定という2つの方向