1-1-2 住民基本台帳ネットワークシステム構想について
(1)住民基本台帳ネットワークシステムを巡る国の動向
住民基本台帳ネットワークシステムについては、平成6年度から自治省行政局長の私的研究会である「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」で検討が行われ、平成7年3月に中間報告が示されている。この中で、今後の住民基本台帳制度の方向性について「住民基本台帳番号制度」の導入を行うべきであるということを中心とした提言が行われている。
その後、さらに、個人情報の保護、ネットワークシステムの利用分野、その他の諸課題について審議・検討が行われ、平成8年3月には当研究会より最終報告が示されている。平成8年度には、制度全般についての検討を深めることを目的として、自治大臣主催の懇談会である「住民基本台帳ネットワークシステム懇談会」が開催され、平成9年6月には、この懇談会における意見の概要及び住民基本台帳法改正試案が公表されている。
(2)住民基本台帳ネットワークシステム構築の意義
市町村の住民基本台帳に記録された全ての住民に対し、本人確認を行うことが可能となる住民基本台帳ネットワークシステムは、今後の行政情報サービスにおいて、国・地方を通じた行政の簡素・効率化とともに住民サービス向上を図るために不可欠なインフラとなることが期待される。特に、市町村間における転入・転出等の手続きのワンストップサービス化や、通勤先の市町村から居住地の市町村の行政サービスを受けることができる相互事務処理等に関しても、本ネットワークシステムが活用されることが期待される。
(3)住民基本台帳ネットワークシステムの概要
?@ ネットワークシステムの構成
現在、全国の市町村の92.7%で住民基本台帳の電算システムが導入されており、全国の98.9%の住民の住民票が電算化されているも住民基本台帳ネットワークシステムは、この電算化された住民基本台帳を基礎として、全国のどの都道府県市町村においても、「どこに住所を有する誰であるか」ということを確認することが可能となる地方公共団体共通のネットワークシステムである。ネットワークシステムの概念図を図表1-6に示す。