(3) 情報化投資の評価の法制度化
また、今後は情報化推進の際に、情報化投資の効率的な活用の見直し、その成果の評価といったことの法制度化も必要となると考えられる。その目的と効果をまとめると以下のようになる。
●情報技術投資の選別、管理ならびに成果の評価。
●予算、財務及びプログラム管理の決定に関する評価。
●情報システム投資のリスク、費用及び効果を審査するための評価基準の設定。
●各省庁間の協力体制の構築。
その際には、適切な情報化計画を策定し、総合的な判断能力を持つ専門職の存在が必要になると考えられる。このように情報技術に特化した技能と権限を持つ人物を各省庁に任命することを各行政機関に設置することを義務づけ、情報化推進の推進力とすることが望ましい。
米国ではこのような取り組みは既に、情報技術管理改革法(ITMR法:Information Technology Management Reform Act of 1996)として1996年に法制度化され、情報化の責任者としては、首席情報官(CIO:Chief Information Officer)という役職が任命されている(第3章3-2-1参照)。
5-6 教育体制・意識改革
調達ネットワークの初期に行う調達情報の電子的提供においては、実際にシステムに携わるのは調達情報を共有の電子掲示板に掲載し、それを管理する担当者のみである。しかし、将来さらに調達ネットワークを拡大し、電子カタログや電子決裁などを実現するためには、全職員が調達システムを有効かつ安全に利用するための教育が不可欠である。また、調達ネットワークに参加する調達供給者に対する教育も必要である。