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そのため、調達の手順を明確にし、作成すべき文書もあらかじめ標準化しておくことが望ましい。

電子調達にあたっては、まず、調達全体の計画を立てる必要がある。これは内部文書だが、全体を統制する大切な作業である。次に、政府運用構想を策定する。これは一般に公示するものであり、それに基づいて供給側は取組み構想書を策定する。政府はこれを評価し、業者を選定する。業者の決定後に提案要求書を作成し、

契約を締結する。

電子調達における作業手順と文書の流れを図表4-2に示す。

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以下に、調達計画書の作成ポイント、及び取り組み構想書の評価と供給者選定の判断基準について見ていく。

 

?@調達計画書の作成と公示

調達計画書の作成にあたっては、製品及びサービスの調達計画を一貫性をもって明示することが重要である。これは米国連邦政府におけるGCOにあたるもので、政府調達における基本的な構想を供給者に提示する公式文書である。

 

 

 

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