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(2) ガイドライン

 

調達ネットワークに参加するにあたり、その基本的考え方や実施方法について示すガイドラインの作成が必要となる。行政機関や調達供給者はこのガイドラインに従って調達ネットワークに参加することとなる。

ガイドラインには調達ネットワークの概要から具体的な作業手順等についても解説し、より詳細な情報を得るための情報源などについても網羅する。

 

主な内容は以下の通りである。

 

・調達ネットワークの概要

・調達に関する情報戦略

・電子データの作成、管理、利用を行うためのインフラストラクチャー

・調達ネットワーク標準概説

・政府運用構想(GCO)作成のためのガイド

・電子カタログ機能について

・購買カードの利用方法と留意点について

・進捗管理機能について

・契約者統合技術情報サービス(CITIS)について

・仕様書作成支援機能について

・業者選定基準について

・ロジスティックス支援分析への調達ネットワークの適用方策

・調達ネットワーク利用における自己評価チェックリスト

・調達ネットワークに関する情報源と連絡先

 

また、各利用機関では、ガイドラインを補足し、各々の業務特性に合わせて更に具体化した導入ガイドを作成することが望ましい。

 

(3) 調達手続き

 

政府による電子調達を行う場合、各省庁によって業務の流れや実施方法にばらつきがあっては供給側の負荷が大きく、省庁間の情報共有という面からも望ましくない。

 

 

 

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