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?A指名競争入札

 

指名競争入札方法を採用するためには、特殊な技術を要する、調達参加企業が少ないなど、一定の条件が必要とされる。また、指名に際しての基準は国では設けられているが、自治体では義務づけられていない。今後はその設定が必要になると考えられる。

 

a. 指名競争入札採用の条件

指名競争入札を採用することができる場合として、自治法施行令167条に次の条件が定められている。

 

●工事または製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質または目的が一般競争入札に適しないとき

●その性質または目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要 がないと認められる程度に少数である契約をするとき

●一般競争入札に付することが不利と認められるとき

 

これらのうち、第一の要件の例としては、特殊の技術を要するために契約の相手方がある程度特定する場合、特殊の構造または品質を要する工事・製造等で、監督または検査が著しく困難な場合などがあげられる。

第二の要件に関しては、どの程度を少数と判断するのかという問題がある。自治法施行令167条の解釈としては、当該自治体の区域にとらわれることなく、合理的な範囲を想定する必要がある。

 

 

 

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