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ところが、平成5年に公共工事をめぐる不祥事が発覚したことによって、平成5年12月21日の同審議会の建議「公共工事に関する入札・契約制度の改革について」では、手続きの客観性・透明性、競争性を確保する観点から、一定規模以上の大規模工事について一般競争方式によるべきであるとしている。この報告を契機に、自治体における公共工事にも、次第に一般競争方式が採用されるようになった。しかし、中小規模の工事は依然として指名競争入札方式が中心となっているため、件数からみるとやはり指名競争が多くなっている。

平成6年度の総務庁の調査(調査時点:平成7年6月1日)では、自治体における公共工事の契約方式別発注状況は以下のようになっている。これを見ると、全体の約7割が従来型指名競争入札となっており、一般競争入札は件数では1%のみとなっている。ただし、平成5年度との比較では、一般競争入札は件数、発注金額とも増加している。

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以下に、それぞれの契約形態の概要と現状について述べる。

 

?@一般競争入札

一般競争入札参加の要件は国とほぼ同様であるが、必要な場合は特定の資格を入札参加条件とする制限付一般競争入札も行われている。また、入札の詳細については広く公表することが自治体に義務づけられているが、安価に広く周知することは難しいのが現状である。

 

 

 

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