(2) 地方自治体の調達
地方自治法では、売買、貸借、請負その他の契約について、一般競争入札、指名競争入札、随意契約または競り売りの方法により締結するとしている。しかし、一般競争入札以外の入札方法は政令で定める場合のみ許されるとして、一般競争入札優先主義を採用している(地方自治法234条1項・2項)。一般競争入札を原則的な方法として位置づけている理由としては、公正の確保、経済性の確保、参加の機会の均等という3つがあげられる。
図表2-7 地方自治法 第6節 契約 第234条
1 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下本条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
4 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
5 普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。
6 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続きその他契約の締結の方法に関し必要な事項は政令でこれを定める。
しかし、実状としては、公共工事等において一般競争入札はほとんど利用されずに、指名競争入札と随意契約が多く採用されてきた。その理由としては、一般競争入札の場合には、不誠実な者の参加により公正な競争の執行が妨げられ、損害を受けるおそれがあること、公告等の手続きが煩わしいこと、契約経費がかさむこと、などの欠点が指摘されてきた。