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?B随意契約

 

「随意契約」は、競争によることなく、特定の者と随意に協議して相手方を選定する方式のものである。この契約は、価格だけでなく品質その他の条件をも勘案して政府にとって最も有利と認められる者を相手方とするものである。一般には、協議する相手方が単数の場合を「特命随意契約」、複数の場合を「見積合わせ随意契約」と呼んでいる。

 

随意契約を採用した事由別内訳をみると、平成7年には、「供給者の変更により、既存の供給品や設備との互換性が損なわれる」が5割強を占め、続いて、「公開入札若しくは選択入札に応ずる入札がない場合、入札の基本的要件に合致していない」が3割強となっている。また、特許権の関係上、供給者が限定される理由から随意契約を採用することもある。

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