?A指名競争契約
「指名競争契約」は、一定の資格のある者の中から契約の内容や条件に適合する者を指名して競争させる方式のものである。その手続きについては、一般競争契約の場合に準じて処理されるが、資格の審査については、一般競争契約が任意に行うのに対し、指名競争契約では義務づけられていること、及び入札の招請について一般競争契約が公告により行うのに対し、指名競争契約が指名により行う点に相違がある。
近年では、指名競争契約を採用する件数は減少傾向にあり、一般競争契約に変換しつつあるのが現状である。
指名競争契約を採用した事由別内訳(図表2-5)をみてみると、平成6年にはばらつきがみられたが、平成7年には「契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付することが不適当」が8割弱となっており、入札参加者が少数の場合は指名競争契約を採用する場合が多いことがうかがえる。