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また、一般競争契約は、政府の契約の原則的方式とされているものであり(会計法第29条の3第1項)、公開性、公正性及び経済性という点において最も優れた方式とされ、国の契約の原則にも合致するものである。

しかし、建設工事を含め官庁契約の運用の実態は、原則的方式とは名ばかりであり、これまでは他の契約方式によるものが主流であった。その理由としては、一般に、不誠実な者が参加し得る余地があること、資格審査や公告に関する手続きが煩雑であること等があげられていた。

平成4年11月、建設大臣の諮問機関である中央建設業審議会が答申した「入札・契約制度の基本的考え方」の結論では、一般競争契約は、現時点では公共工事に導入することが困難であり、従来どおり指名競争契約を運用上の基本とするというものであった。しかし、大手ゼネコンによる公共工事の一連の汚職事件の摘発によって状況が一変し、更に日米建設問題の打開という事情もあって、建設省は、条件付き一般競争入札(注1)を本格的に導入する方針である。

(注)一般競争について事前に競争参加希望者に対して一般的な資格審査を実施し、更に契約の条件に応じた資格を有する者に限り入札に参加させる方式をいう。

*総合評価方式

また、最低価格落札方式だけでは十分対応できないと認められる調達においては、総合評価落札方式を活用することが自主的措置の中で推奨されている。平成7年においては総合評価落札方式は230件の調達で採用され、その3割強にあたる71件が外国製品であった。また、品目としてはコンピュータ分野が全体の約1割を占めている。

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