?@全体的概観
a. 政府調達に関する申合せについて
1991年11月19日の第16回アクション・プログラム実行推進委員会において、日本の市場開放努力の一環として、「政府調達に関する申合せ」を行った。そこでは、対象となる特定調達基準額の引下げ(政府調達に関する協定上の義務である13万SDR(特別引出権:Special Drawing Right)から10万SDRへ)、大型政府調達予定案件の年度当初における官報公告、入札公告(公示)から落札までの期間の延長(協定上の義務である40日間から原則50日間へ)、適用調達機関の拡大等の措置をとり、1992年4月1日からこれらの措置を施行することとした。
b. 政府調達に関するアクション・プログラムについて
さらに、政府調達の手続きの抜本的改善等について、より透明性、公正性及び競争性を高める必要があるとの内外の要請に基づき、1994年2月3日に開催された第20回アクション・プログラム実行推進委員会において、調達手続の抜本的改善、苦情処理体制、手続の整備等を内容とする「政府調達に関するアクション・プログラム」が決定された。
c. 物品に係る政府調達手続について(運用指針)
上記の「政府調達に関するアクション・プログラム」に基づき、我が国政府としては、政府調達における供給者の利便の向上、競争力のある内外の供給者の市場参入機会の拡大及び手続の透明性の徹底を図るガイドラインとして、「物品に係る政府調達手続きについて(運用指針)」を我が国の自主的措置として決定した。(1994年3月28日第21回アクション・プログラム実行推進委員会)
なお、1996年1月1日よりサービス分野についても政府調達の対象とする新たな「政府調達に関する協定」が発行したことから、「政府調達(サービス分野)に関する問合せ」を決定し、運用指針においてもその対象範囲を“協定で日本が提供しているサービス分野”にまで拡大することとなった。(1995年12月11日第25回アクション・プログラム実行推進委員会)