?A個別措置
下記にあげる個別の調達分野については、内外無差別・透明・公正かつ開放的な競争原理に基づく手続きによる調達をより一層推進するため、別途自主的措置を定めている。
●スーパーコンピュータ
●非研究開発衛星
●コンピュータ製品及びサービス
●電気通信機器及びサービス
●医療技術製品及びサービス
特に、建設サービス分野についてはその改善努力が行われ、日米建設協議の結果を踏まえて、「大型公共事業への参入機会等に関する我が国政府の措置について」(1988年5月24日閣議了解)、「大型公共事業への参入機会等に関する我が国政府の追加措置について」(1991年7月26日閣議了解)が実施に移されている。更に1994年1月18日、「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について」が閣議了解されている。
また、「政府調達に関する申合せ」の中では、特に以下の措置が適用となるサービスについては、その調達にあたり「物品に係る政府調達手続について(運用指針)」を適用しないとしている。
●「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」(平成6年1月18日閣議了解)
●「日本の公共部門における電気通信機器及びサービスの調達に関する措置」(平成6年3月28日アクション・プログラム実行推進委員会決定)
●「日本の公共部門のコンピュータ製品及びサービスの調達に関する措置」(平成4年1月20日アクション・プログラム実行推進委員会決定)
●「日本の公共部門における医療技術製品及びサービスの調達に関する措置」(平成6年3月28日アクション・プログラム実行推進委員会決定)
調達手続きの一例として、「日本の公共部門のコンピュータ製品及びサービスの調達に関する措置」におけるフロー・チャートを以下に示す。