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f) 虚言と知りながら情報を伝達し、その結果、船舶の安全な航行が危ぶまれる;あるいは

 

g) g)a)からb)までの条項に述べられた犯罪を犯したり、犯そうとして人を負傷させたり死なせたりする。

 

2. 次項の場合、犯罪を犯したとみなされる。

 

a) 上記1以下に述べられる条項に該当する;あるいは

 

b) 他人を扇動して、上記1以下に述べられる条項に該当する行為を犯させたり、または共犯となる;あるいは

 

第4条によれば、

 

1. この条約は一国の領海の外限あるいは近隣国の領海との境から、船舶が領海に向かうか、そこを通り抜けるか、または領海から外に向かって航行中あるいは航行が予定されている場合に適応される。

 

2. 上記1の内容に従ってもし条約が適用されない場合でも、もし犯人、もしくは容疑者が上記1で説明されている国以外の国の領域で見つかる場合は条約が適用される。

 

各国はこうした犯罪の重大さを考慮した上で、第3条で説明されるような犯罪をそれに適した罰則によって罰するべきである。

 

第6条

 

4. 容疑者がある国の領域にいて、その領域を持つ国が犯人を第6条の条項1と2に従って裁判権を確立している国々に引き渡しをしない場合を考えるとどの国も第3条で述べられる犯罪について裁判権の設置を必要な処置として考えるべきである。

 

この条項は、犯罪が起こった国の裁判権を確立する事と、犯人、もしくは容疑者がある国の領域で見つかり、その国が犯人、もしくは犯人と思われる人間を引き渡さない場合に備え、裁判権を

 

 

 

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