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切な処置が取られる事を主な目的としている。この国際条約には、現在の政治環境においては完全で、大方の人に受け入れられ、目的を達する上で効率の良いテロとの戦いの方法を考え出すのは不可能であると言う前提がある。だから基本的に条約に挙げられている定義は、どの国も適用出来るように障害の少ない一般的なものであるし、そのために条約には特定な種類の犯罪が掲げられている。

 

一旦条約が適用されると、条約は事件のあった国に外国人犯人引き渡しや起訴を義務づけている。又、この条約に批准した国々は該当する罰則によりこうした犯罪に罰を加える事を義務づけている。

 

関係条項

 

国際条約の作成者はそれがなるべく広範囲に渡るように意図しながら書いた。

 

第3条は条約により罰し得る全ての犯罪について概説しており、2項からなっている。3条に含まれる犯罪の種類のリストの基本的な出所は、航空機の不法な占領への取り締まりに関する1970年ヘーグ条約の第1条と、民間航空の安全を脅かす不法行為の取り締まりに関する1971年モントリオール条約第1条である。

 

1 もし不法に、又意図的に次項の行為が行われる場合は犯罪とみなされる。

 

a) 力づく、脅し、あるいはその他の威嚇形式による船舶の拿捕や制御;あるいは

 

b) 乗船者に対して暴力行為を加え、その結果、船舶の安全な航行が危ぶまれる;あるいは

 

c) 船舶や船荷を破壊したり損害を与えたりして、その結果、船舶の安全な航行が危ぶまれる;あるいは

 

d) 何らかの方法により船舶を破壊する、あるいは船舶や船荷に損害を与えることが考えられる仕掛けや物質を船上に置いたり、またはそのような状況を作り、その結果、船舶の安全な航行が危ぶまれる;あるいは

 

e) 海上の航行設備を破壊したり、損害を与えたり、または設備の運行を妨げ、その結果、船舶の安全な航行が危ぶまれる;あるいは

 

 

 

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