? また、個人所得課税、法人所得課税、一般消費税という基幹的税制について、税源を国・地方が分け合っている現状にかんがみれば、国から税源移譲を行うに際しては、特定の地方公共団体に対し標準的な行政を実施するために必要とされる経費を上回って税源が配分されること(いわゆる財源ロス)がなるべく生じない方向で、地方税の充実を図る必要がある。
5 課税自主権の拡充
(1) 課税自主権の拡充
? 住民の選択と負担の下に、地方公共団体の行財政の運営を行っていくためには、地方公共団体の課税自主権を最大限尊重することが必要である。そこで、地方税源の充実を行うに際して、地方公共団体の課税自主権を拡充するための方策について検討した。
(参考)地方分権推進委員会の第2次勧告(平成9年7月8日)(抄)
第4章 国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保
V 地方税源の充実確保
1 地方税
(2) 課税自主権の尊重
? 法定外普通税の許可制度については、より課税自主権を尊重する観点から廃止し、都道府県又は市町村が法定外普通税を新設又は変更するに当たっては、国と事前協議を行うこととする。この場合、国との合意(又は同意)を要することとする。
ただし、税源の所在及び財政需要の有無については、事前協議の際の協議事項から除外し、国の関与を縮減することとする。
? 法定外目的税については、住民の受益と負担の関係が明確になり、また、課税の選択の幅を広げることにもつながることから、その創設を図る。その場合、国と事前協議を行うこととし、法定外普通税と同様、国との合意(又は同意)を要することとする。
? 標準税率を採用しない場合における国への事前の届出等については、課税自主権の尊重の観点から廃止する。
? 制限税率は、総合的な税負担の適正化を図るためにも、その全面的な廃止は適当ではないが、個人市町村民税については、住民自らが負担を決定する性格が強いこと、個人道府県民税には制限税率がないこととの均衡等を考慮し、その制限税率を廃止する。