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国と地方の税源配分は、それぞれの国における地方自治制度、国・地方を通る税体系、地方公共団体の役割や歳出構造によって異なる。そこで、これらの国の地方歳出が国及び地方の歳出純計に占める割合を見てみると、我が国の地方歳出の占める比率(69.3% 1995年)は、単一国家のイギリス(30.4%)、フランス(31.2%)はもちろんのこと、連邦制国家であるアメリカ(53.1%)やドイツ(49.9%)と比べても著しく高い。これは、我が国の地方公共団体は、国からの機関委任事務を含め、これらの国と比較して内政の様々な分野で大きな役割を担っており、その結果、地方の歳出規模も大きくなっていることによる(資料11 中央・地方政府を合わせた税収・支出純計に占める地方政府の割合)。

しかしながら、歳出規模と地方税収入の比較に目を転じると、我が国の場合は、アメリカ、ドイツ、フランスと比べて地方の歳出規模と地方税収入の比率の乖離が大きくなっており、我が国の地方公共団体は、提供することとされている公共サービスに見合う税源を付与されていない状況にあるものと考えられる。

 

 

 

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