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? 次に、所得、消費、資産及びその他の課税ベースに区分して、これらの国と地方の税源配分の状況を見てみると(資料9)、アメリカ、イギリス、フランスでは国(連邦、中央政府)による所得課税の独占度が高いのに対し、日本やドイツでは、地方所得課税の比率も大きい。資産課税に対しては、アメリカ、ドイツでは州や地方政府に集中しているのに対し、日本、フランスでは、国と地方の配分が1:2となっており、イギリスでは国2:地方1の割合となっている。消費課税では、アメリカでは小売売上税を州税(地方税)としている関係で、地方が78.6%を占めているのに対し、ドイツでは地方(州政府)1:国(連邦)2の割合、フランス、イギリスでは国税に集中している。我が国の場合、消費課税は国76.6%、地方23.4%となっているが(平成7年度)、平成9年度の地方消費税の導入により、平成10年度の消費課税は、国71%:地方29%となり、地方の消費課税のウェイトは高まる見込みである。このように、地方税を所得、消費、資産等に対する課税のいずれに重点を置くかという点については、それぞれの国における事情に応じて一様ではないが、我が国の地方税制は、地方税収の占める比率が比較的大きいアメリカ、ドイツと比べると、所得課税(特に法人所得課税)、資産課税に対するウェイトがアメリカより高く、また、消費課税のウェイトがアメリカ、ドイツより小さいことが分かる。

 

 

 

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