(4) 国と地方の税源配分の国際比較
? アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにおける国と地方の税源配分の状況を見てみると(資料9 中央政府と州・地方政府の税源配分)、単一国家であるイギリス、フランスでは国税の割合が95.2%、82.4%であリ、国税中心型であるのに対し、連邦制国家のアメリカ、ドイツでは、地方税(州税を含む。)が半分近くを占めている。我が国の場合は、地方への税源配分の割合は38.0%となっており、ドイツ、アメリカには及ばないものの、フランス、イギリスと比べれば地方への税源配分の割合は高くなっている。