日本財団 図書館


行政が環境の保全及び創造への取組をより一層進めていくため、環境に関する基本的な条例の制定の必要性から、平成7年7月に福岡市環境審議会に「環境基本条例のあり方について」諮問を行った。同審議会では、条例案検討専門部会を設置し詳細な検討を行うとともに、より広範な市民の意見を反映するため上記市民宣言を策定した市民協議会から数回にわたって意見を聴取し、これらの意見も考慮して審議を重ねた結果、平成8年7月に答申が出された。

この答申に基づき本市では条例案を提出し、同年9月議会で審議・議決され、「福岡市環境基本条例」が公布・施行された。

この条例は、環境の保全及び創造に関する基本的な事項を定め、地域の自然的・社会的条件に応じた施策を総合的・計画的に推進し、市民が健康で文化的な生活を営むことができる環境にやさしい都市の実現を図ることを目的としている。基本原則として「豊かな環境の確保と将来の世代への継承」「人と自然との共生」「循環型社会の構築」「地球環境保全に関しての国際的な交流及び協力」「市民、事業者及び市の公平な役割分担の下における自主的な取組」を掲げ、本市における環境保全施策を効果的に推進するための基本的理念や基本方針を定め、環境基本計画や環境への配慮の推進等について規定している。

? 福岡市環境基本計画(平成9年3月策定)

本市では、前述のとおり昭和61年に福岡市環境プランを策定し環境の保全と創造に努めてきたが、環境問題の時間的・空間的な広がりに対応し、上記市民宣言及び福岡市環境基本条例の理念を実現するための新たな計画が必要となった。そこで、上記条例と同じく環境審議会に対して「環境基本計画のあり方について」諮問を行い、途中同審議会から中間とりまとめが発表され市民の意見を募集するなどして審議が行われ、平成9年3月に答申が得られ、これに基づき「福岡市環境基本計画」を策定した。

本市の環境像を「ときを超えて人が環境と共に生きるまち」とし、長期目標として「都市環境の保全と創造」「人と自然の共生」「循環型社会の構築」「国際的協調」と定めている。

本計画は福岡市環境基本条例に規定された環境基本計画であり、「福岡市総合計画」を環境面から総合的・計画的に推進するための基本指針として位置づけられており、対象範囲も生活環境や快適環境、自然環境に加え、地球環境その他環境への負荷の低減に係る項目全般を対象としている。また、対象地域も博多湾を含む福岡市全域としているが、計画の推進にあたっては広域的な視点

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION