(1)都バスの全車両低公害化と民間路線バスの低公害化への取り組み
都バスについては、平成10年度以降の買換車両について、低公害化(低公害バスまたはアイドリングストップ装置付バスの導入)を図り、平成17年度までに、全車両を低公害化する。
民間路線バスについては、国、都、バス事業者等からなる協議会を設置し、計画的に低公害化を図っていく。
(2)事業者への窒素酸化物総量抑制指導の拡充
これまで、50台以上の貨物自動車を使用する事業者に対して、自動車走行量の抑制や低公害車の導入等により、窒素酸化物排出総量を10%抑制するよう国とも連携をとりながら指導を行なってきた。さらに、平成10年度からは、指導対象事業者を30台以上の貨物自動車を使用する事業者に拡大し、引続き制度の充実を図っていく。
(3)浮遊粒子状物質等の除去
浮遊粒子状物質等の除去のために、都バス、清掃車等に低公害車を導入するとともに、ディーゼル排気微粒子除去フィルター(DPF)の普及の促進や貨物自動車での走行実験の実施などに努める。また、板橋、練馬、北区の地域において低公害車地域普及モデル事業を引続き実施するほか、七都県市共同による低公害車指定制度や冬期自動車交通量対策を推進するとともに、自動車黒煙低減運動等の普及啓発活動を推進する。
3 ダイオキシン類対策
都では、従来からダイオキシン類問題を都政の重要課題としてとらえ、大気や水、魚類等の濃度の測定、清掃工場における排ガスの分析やダイオキシン類の削減対策に取り組んできた。
平成9年8月の大気汚染防止法(以下「大防法」という。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)の政省令の改正を踏まえて、同年11月には、ダイオキシン類対策取組方針を策定した。
この取組方針及び重点計画により、清掃工場などにおける発生源対策を一層推進するとともに、モニタリング・調査などの強化を図る。
(1)発生源対策の推進
? 都の焼却施設等への対策
清掃工場については、今後5年間で平成14年度から適用される排出