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資料-4環境基本計画(抄)

 

第3章 公平な役割分担の下でのすべての主体の参加の実現

 

第1節 各主体の役割

1 国の役割(略)

 

2 地方公共団体の役割

持続可能な社会づくりの基礎は地域の環境の保全であり、地方公共団体の役割は大きい。このため、地方公共団体は、地域の自然的社会的条件に応じて、取組の目標・方向等の設定・提示、各種制度の設定や社会資本整備等の基盤づくり、各主体の行動の促進など、国に準じた施策やその他の独自の施策を自主的積極的に策定し、国、事業者、住民等と協力・連携しつつ、多様な施策を地域において総合的に展開することが期待される。

? 地域づくりにおいて、地域の自然的社会的条件に応じて、汚染の防止はもとより、リサイクルの促進等により環境への負荷を低減していく。また、地域の自然とのふれあいの確保、快適な環境(アメニティ)の確保の一環としての自然環境の保全等により、恵み豊かな環境を保全する。

? 事業者、住民等との緊密な連携を図りつつ環境保全を進める。このため、学習拠点の整備、人材の育成・確保、学校教育等により環境教育・環境学習や環境保全活動を推進するとともに、情報の提供を進める。また、事業者の環境保全対策を指導し、促進する。

? 周辺地方公共団体や国とも連携、協力しつつ、流域を考慮した水環境の保全など広域的な視点からの取組を進める。

? これまで培ってきた環境の保全に関する知見を活かした国際協力等の取組を進める。

? 地域の環境保全に関する基本的な計画の策定等により施策を総合的かつ計画的に進める。

? 事業者・消費者としての環境保全に関する行動を率先して実行する。

? なお、市町村は基礎的な地方公共団体として、地域づくりにおける取組をはじめ多様な施策を実施する。都道府県は主として広域にわたる施策の実施や市町村が行う施策の総合調整を行う。

 

 

 

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