資料-3 環境基本法(抄)
・第1章総則
(地方公共団体の責務)
第7条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定して及び実施する責務を有する。
・第2章 環境の保全に関する基本的施策
第6節 地球環境保全等に関する国際協力等
(地方公共団体又は民間団体等による活動を促進するための措置))
第34条 国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進する上で地方公共団体が果たす役割の重要性にかんがみ、地方公共団体による地球環境保全等に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第7節 地方公共団体の施策
第36条 地方公共団体は、第5節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。この場合において、都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施及び市町村が行う施策の総合調整を行うものとする。
第8節 費用負担及び財政措置等
(地方公共団体に対する財政措置等)
第39条 国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。
(国及び地方公共団体の協力)
第40条 国及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。