資料-2「アジェンダ21」行動計画(抄)
第28章アジェンダ21の支持における地方公共団体のイニシアティブ
我が国では、環境の保全に関し、法令や条例等に基づく規制や指導、公害の監視、測定、取締等に直接当たるほか、各種の公害対策事業、自然保護事業等を実施する主体として地方公共団体が重要な役割を担っており、そのために効率的かつきめ細かな実施が可能となっている。このことが、我が国の環境の状況が先進諸国の中でも特に良好に保たれている理由の一つである。
日常、住民・事業者と接触の多い地方公共団体は、地域環境はもとより、地球環境問題の対応においても重要な役割を果たしている。地球サミットを契機に、多くの地方公共団体が、“Think Globally Act Locally(地球規模で考え、足下からの行動を)”の原則に立ち、地球環境保全の視点を盛り込んだ条例、計画及び方針・指針を策定するなど地域の自然的・社会的状況に即した地球環境保全に向けた総合的・計画的な取組を進めている。これら条例等の策定状況については、1992年10月現在、条例が2つの地方公共団体(県政令市)、計画が7つの地方公共団体(都道府県政令市)、方針・指針が17の地方公共団体(都県政令市)となっている。今後とも、持続可能な開発を推進するよう教育・啓発に努め、地域住民の参加を進めつつ取組を推進していくことが重要である。
持続可能な開発を推進するための国際的な協力に関しては、地方公共団体の役割が重要であり、地球サミットに関連して開催された「世界都市フォーラム」にも7都市が参加し、積極的に貢献してきたところである。今後とも、国際的な場を利用して、持続可能な開発に向けた地方公共団体間の連携等を推進していく。
以上を踏まえ、政府としては以下に示す取組を実施していく。
? 地方公共団体による自主的・主体的な環境の保全に関する施策を支援する。
? それぞれの地方での特色を踏まえた「ローカルアジェンダ21」の策定の援助、環境保全に顕著な実績をあげている地方公共団体の表彰等、持続可能な開発に向けた地方公共団体の取組に対し積極的に支援していく。
? 地方公共団体や地域住民への情報の提供等により、地方公共団体レベルの国際協力を支援していく。
? 政府間の協力において我が国の地方公共団体の持つ経験、ノウハウの一層の活用を図る。