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・住民基本台帳は市民の異動状況を管理しており、常に最新の情報として運用することが出来る。「印刷された住宅地図」の情報の古さはない。

 

●システムで運用することによって、

・氏名による検索が迅速で正確になる。

・調査用の図面作成が任意の縮尺、サイズでの出力が可能になるために非常に便利である。(本来、印刷された「住宅地図」をコピーすること自体が違法性を含んでいる。)

・簡易的な台帳図面として運用する際に地形が変わっても業務データはそのまま運用できる。また、属性データとともに運用できるために、「住宅地図」利用では困難だった、

各種の条件を設定した対象の分布状況、範囲を設定した集計が容易になる。

 

●「住宅地図」はその形態が“印刷された冊子”で、誰でも、どこでも運用できるという非常に大きな利点を持っている。また、建物名称、企業名称、屋号等の多様な案内情報を持っており、運用面での利便性は非常に高いのも事実である。

現在「住宅地図」を利用している業務のうちシステム利用によって、あるいは最新の“世帯主名”利用によって明らかに業務改善効果の想定される業務はシステム利用へと転換すると想定される。(次ページの参考資料を参照)

 

例:?建築確認受け付け業務、二項道路、道路位置指定管理

?開発許可受け付け管理業務

?排水施設台帳管理業務

?道路施設管理業務(安全施設、道路証明街灯施設)

 

●“世帯主名”を「住宅地図」の表札データと同様に運用することは、従来の「住民基本台帳」の運用の在り方から見ると一定の課題はある。

しかしながら、庁内利用についてみれば、市民の異動を含めて最新のデータが市民課の日常業務の中で収集されているにもかかわらず、他部門が市販の古い情報を基に業務を進めていることも問題である。

適切な行政業務の遂行、市民サービスの面から見ても、また住民基本台帳データの効果的な運用の側面からも、その具体的な運用の仕組みを検討すべきであろう。

 

 

 

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