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(b)制度/運用ルールの規定と調整

統合型GISの活用にあたっては、庁内におけるデータの共用化及び有効活用を促進するために、個人情報保護の適用範囲や可能なデータ共用化の範囲を規定したガイドラインやマニュアル等の整備が必要となる。また、効率的・計画的な情報化の推進という観点から、個別部署との協議、総合調整を行う組織体制の整備も必要である。

 

?ガイドライン・マニュアル等の整備

統合型GISは、庁内横断的な活用を前提としているため、運用面で既存の部署ごとのルールでは調整を図ることができない側面がでてくる。したがって、統合型GISの運用に焦点を当てたガイドライン・マニュアル等の策定を行うことが求められる。

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