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3つ目が係争処理機関でございます。今までは国が上位にあって、上下・主従関係の中で国が地方を指揮監督していたわけでございますが、それが対等の関係になるということになりますと、法律の解釈とか、関与のあり方などについて、国と地方の間に意見が食い違うことが出てまいります。それを全部裁判に持ち込んでいったら、裁判所のほうが勘弁してくれということになりますので、アンパイヤがどこかで必要だということになってきたわけでございます。これがなかなかむずかしい問題でありまして、最初は委員会を作って、その委員会が「裁定」をするという形にしようと思ったのですが、そうすると各省庁の言い分では自分の役所がしきっている仕事について、自分のところ以外の役所の組織がノーという決定をしてくるということはそれぞれの省庁の分担管理の原則に反するではないかということを言いだしたわけです。これは実は行革会議でも問題になっている点で、分担管理原則というのは、やはり問題だなということになっておりますが、今の時点ではその制度がはっきり生きているわけです。

しかし、私は係争処理機関はどうしても作っておかないと、必ず皆さんがお困りになると考えまして、まず、作ることに主眼をおき、「裁定」を「勧告」に改めることに妥協したわけです。勧告が出た場合には、当事者は勧告にそって処理をしないといけません。もちろん不服であれば、その段階で裁判に持ち込めるようにしてあります。

 

 

 

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