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その他に地方議会の活性化の問題であるとか、あるいは住民投票の活用の問題とか、そういうことをいくつか地方行政体制の課題として書き加えまして、今年の7月8日に第2次勧告として出したわけでございます。

その後、実はそこの段階で残る課題についても全部出し切ってしまいたかったわけですが、さっき申しあげたスケジュールなものですから、残念ながら毎日のように仕事をしても、間に合わなくて、いくつかのことが残ってしまいました。残った問題の一つは駐留軍用地に係る土地の使用・収用の問題であります。これは沖縄でいろいろと問題になりまして、これを法定受託事務にするか、国の直接執行事務にするかという大きな問題が残っていたわけでございます。沖縄の方々には叱られるわけですが、駐留軍の問題というのは、外交や国防の問題であって、本来国が責任をもって処理すべき問題であるわけです。ですからそれを機関委任事務として知事さんにやらせるというのはおかしいわけです。知事さんというのは住民の選挙で選ばれるわけですから、住民の大部分が反対すれば知事さんは当然事務をやりたくないということになります。そうなると裁判ということになりますが、結局、知事さんが敗訴してやらざるをえなくなったわけです。こういう形はやはりおかしいではないかということで、これは国が直接やるべきであるとしたわけです。その代わり収用委員会の事務は、住民の財産権を守るものでございますから、この事務は法定受託事務として県でやってもらうことにしようというように整理いたしました。

もう一つの問題は、地方事務官の扱いでありました。国家公務員でありながら、県庁に籍を置いて、社会保険や職業安定の仕事をしている方を地方事務官といいます。この問題は長年の懸案でありますが、これらはどう考えても国の仕事です。労働省の関係、厚生省の関係も国の仕事ですから、地方事務官の制度を廃止して、本来の国家公務員にし、仕事も国に戻すべきだということにしたわけです。

この二つの点が、必ず叱られる問題でございまして、大分悩みましたが、結局9月2日に第3次勧告ということでこれを出したわけであります。

あと残ったのが4つございまして、これらは第4次勧告として10月9日に示しております。今日の閣議決定は、この第3次と第4次の勧告について最大限尊重するということをいっているわけです。

 

 

 

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