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小早川

地方分権推進委員会で私も末席を汚させていただいて、いろいろな問題について関わってまいりました。その立場から、今篠崎さんからご指示のありました機関委任事務の廃止と、それに伴う事務の整理についての検討の内容と経過について手短にご紹介をして、これからのディスカッションの一つの素材にさせていただきたいと思います。ご承知の通り、国の機関委任事務制度というものは都道府県レベルにもそれから市町村レベルにも現在非常にたくさんあるわけです。資料の、地方分権推進委員会第一次勧告、第二次勧告の主な内容ということで書いてありますページをお開きいただいて、そこをご覧になりながら聞いていただければと思います。

ご承知のように機関委任事務というのは、大変妙といえば妙な制度なんですが、ある種の、都道府県や市町村がそれぞれ自前の事務として持っているのではなくて、知事なり市町村長なり、あるいはその他の委員会なり、そういった自治体の機関が担当するのだけれども、しかし考え方としては、もともとそれは国の事務である、国の事務を知事なり市町村長なりに委任して執行してもらうのだ。そういう考え方を前提にした制度ですね。具体的には、その事務の執行については、国の側、というのは各省庁、大臣ですが、そちらの方から細かな手取り足取りの関与といいますか指揮監督ができるという、そういう仕組みになっているわけですね。指揮監督という言葉が法律には書いてありますが、実際にそういう堅い言葉で日常指図がくるわけでは必ずしもない。しかし、そういう国の側からの密接な関与が法律上できるんだということを前提にした上、で国の考え方、各省庁の考え方を基準にして事務を執行してもらうという実態が広くできあがっているのですね。

分権委員会では中間報告の段階で、この機関委任事務の制度というものに着目をしまして、今回の改革においてはこの制度を廃止するということを大きな目玉にしようというふうに方針を決めたわけです。それに基づいて第一次および第二次勧告で、この機関委任事務制度の廃止、その結果として、これまで機関委任事務とされていたものを今後はどういうふうに位置づけるかということについての具体的な提案をしています。これは要するに、先ほど機関委任事務を簡単にご説明しましたが、比喩的に申しますと現住所は都道府県なり市町村なりにあるけれども、事務の本当の性質からすると国の事務だ、いわば本籍は国にあるというのが今までの制度でした。今回の廃止にあたっての基本的な考え方は、私どもは現住所主義などと呼んでおりますが、現住所である市町村なり都道府県なりできちんとその事務は執行できている、だからその現住所は大事にしよう、本籍は国にあるというのがおかしい、だから本籍も現住所に持ってきましょうということで、「現住所主義による機関委任事務の自治事務化」ということを基本原則として掲げたわけです。ただ、例外的に法定受託事務というものを残さざるを得ないだろう。これは要するに、従来機関委任事務とされていたものの中でどう見ても普通の自治事務とは違って国の省庁からの密接な関与を認めざるを得ない、そういう性質のものが、ごく例外的にはあるだろう、それは認める。

 

 

 

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