ボーリング税
適用法
普通税法の第1582条のその2項、第1699条
税務手続書の第L.178条
主要な特徴
市町村が徴収する任意間接税
適用範囲
同税は、電気機械装置が装備された設備にのみ適用される。
納税義務者
所有者と経営者
課税標準
ボーリング税は、各設備のボーリングレーン数によって決定される。
税額
税額は、市町村の人口に応じて、毎年、各ボーリングレーンについて決定される。
・ 人口が1,000人以下の市町村については、120フラン
・ 人口が1,001人から10,000人までの市町村については、240フラン
・ 人口が10,001人から50,000人までの市町村については、360フラン
・ 人口が50,000人超の市町村については、480フラン
徴収
ボーリング税は、間接税と同様、関税・間接税局の地方局によって徴収される。
税収入の充当
ボーリング税の税収入は、未充当の運営部門の税収入となる。
税収入
1993年のボーリング税の税収入は、150万フランだった。