「伝統的」滞在税
滞在税は、市町村に居住しておらず、また、住居税の課税対象となる住宅も所有していない人に納税義務がある。
観光客が納付する税額は、市町村内で過ごす日数に市町村議会が定めた税率(後述)を掛けた金額とする。
下記については、課税免除とする。
・ 4歳未満の小児
・ 夏期/冬期学校と集団休暇村
・ 社会扶助の受益者
・ 戦争による傷痍者、負傷者および疾病者
・ 病人の専属看護人
・ 市町村の運営と開発にたずさわる人
10歳未満の児童は、税額の50%の控除を受けることができる。
大家族の成員は、SNCFの料金と同じ控除を受けることができる。
市町村議会は、トラベラーズチェックの名義人と18歳未満の児童については、査定税額の一部または全額を控除する決定を下すことができる。
包括滞在税
包括滞在税は、市町村に居住しておらず、また、住居税の課税対象となる住宅も所有していない人に納税義務がある。
包括滞在税は、宿泊施設の収容能力に基づいて宿泊施設の所有者に対して定められる。
包括滞在税として納付しなければならない金額は、課税対象期間と施設の開設期
間に含まれる日数に当該施設に宿泊することができる人数(収容能力)と市町村
税額を掛けた金額となる。
キャンプ場とオートキャンプ場、あるいは簡易宿泊施設については、各野外施設
の収容能力数は、指定分類法令によって定められた収容場所数の3倍とする。
収容能力数には、最低20%の控除が適用される。施設が年間61日から105日間開設されている場合には30%、開設期間が106日以上の場合には40%となる。
なお、市町村議会は、通常の利用頻度を考慮して、(施設の性質ごとに)税金の控除率の適用を決定することができる。審議は、徴収期間から遅くとも2カ月前までに行わなければならない。