滞在税、包括滞在税および県付加税
適用法
市町村法の第L.233-29条から第L.233-45条および第R.233-39条から第R.233-60-10条
普通税法の第L.1609条の第9項Dおよび第1609条の第15項C
改正された1927年3月26日付け法律の第108条
1993年2月11日付け法令No.93-200
主要な特徴
・ 任意間接税
・ 裨益自治体:同税は、市町村税または市町村共同税であるが、県は、県議会によって定められた税額の10%の付加税を制定する権限がある。
同税を制定することができるのは
・ リゾート地域
・ 山岳地帯の市町村
・ 海岸地帯の市町村
・ 観光の振興のための努力をしている市町村
市町村連合の成員市町村の反対がなければ、市町村連合は、市町村に要求されるのと同じ条件を満足していれば、滞在税を制定することができる。
都市協同体と市町村協同体については、同税の制定に関する決定は、協同体会議が2/3以上の多数によって採択することができる。
同税を制定する自治体は、従来の滞在税として、あるいは包括滞在税として採択することができる。市町村は、下記の宿泊カテゴリーについては、2種類の税制のうちのいずれかを選定しなければならない。
・ ホテル
・ 観光用宿舎
・ 家具付き宿泊施設
・ バカンス村
・ キャンプ場とオートキャンプ場
・ 娯楽施設
・ その他の宿泊施設
税金の徴収期間は、市町村議会によって自由に決定される。