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滞在税、あるいは包括滞在税の県付加税

この付加税は、同税を制定している県が、主要税と同時に、同じ条件に従って徴収する。税額は、主要税額の10%とする。

 

市町村規則

 

税率

同税の税率は、参事院法令によって定められる計算表の範囲内で市町村議会によって決定される。

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いずれにせよ、計算表によって定められた宿泊カテゴリーのいずれかについて市町村が決定した税額は、その上位カテゴリーの税額を超えることはできない。

 

徴収

宿泊施設所有者は、徴収期間から20日以内に滞在税の税収入を振り込む。

市町村は、審議によって、宿泊施設所有者に前納を要求する決定を下すことができる。

 

税収入の充当

滞在税の税収入は、観光局(もし、あれば)に運営収入として充当される。

観光局が設けられていない場合には、同税は、「市町村の観光を奨励するための費用として」充当される。

 

税収入

1993年の滞在税収入は、3億6800万フランだった。主要税と同一時期に、同じ

条件に従って徴収された県付加税の税収入は、458万フランに達した。

 

 

 

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