宣伝用車輌税
適用法
市町村法の第L.233-15条とそれ以降の諸条項
普通税法の第1609条の第9項D
主要な特徴
・ 間接税
・ 市町村が徴収する任意税
納税義務者
下記の者は、連帯して宣伝用車輌税を納付する義務がある。
・ 掲示物または広告に利害を有する者
・ 掲示をした者、あるいは掲示業者
・ 印刷機で掲示物を印刷する印刷業者
計算の基準
同税は、同税を定めている各市町村内を通行し、広告または看板の媒体として使用される、あるいはそのための装備が施されている車輌に課税される。
市町村は、特定のデモ行為については課税免除措置を講じることがある。
税額
各市町村で、各車輌に適用される税額は、車輌の使用年数を問わず、使用年数が5年未満の自動車税として適用される税額とする。
徴収
課税期間と納税日は、納税証書と同様とする。ただし、徴税要素は、市町村内における宣伝用車輌の交通であるため、納税は、当該車輌が最初に市町村内を通行する日まで延期することができる。
宣伝用車輛税の徴収は、市町村によって行われる。
税収入
1993年の宣伝用車輌税の税収入は、134,700フランだった。