自動車税(納税証書)
適用法
・ 移転の原則については:1983年1月7日付け「管轄」法とコルシカ州の特別法規に関する1982年7月30日付け法律
・ 普通税法の第1599条Cから第1599条J、第1599条の第9項から1599条の第12項
主要な特徴
・ 自動車税は、印紙税ではないが、この種の税金のカテゴリーと同一視することができる。
フランス本国の各県、コルシカ州および海外県が徴収する義務税である。
・ 課税期間:課税期間は、毎年12月1日から翌年の11月30日までである。
課税期間中に使用が開始される自動車を除き、納税証書は、各課税期間の始まりから1カ月前までに支払わなければならない。納税の90%は、従って、毎年11月中に納付される。
・ 県(あるいは、コルシカ州)への納税証書の移転は、1982年7月30日付け法律および1983年1月7日と7月22日付け法律によって定められた権限の移転の代償として行われた。ただし、裨益自治体が移転された権限の関連費用の資金として税収入を充填することについては、法的責務は一切ない。
適用範囲
納税証書は、フランス本国および海外県で登録された、使用年数が25年未満のあらゆる自動車に適用される。
課税免除措置
a)自動車の所有者の身分に関係し、納税証書が無料交付される課税免除措置
・ 外交員とセールスマン(VRP)
・ 傷痍軍人
・ 障害度が少なくとも80%で、障害者カードを所有している民間人および軍人
・ 身体障害民間人
・ 大使館員または領事館員