電気税
適用法
市町村法の第L.233-1条から第L.233-4条
主要な特徴
県と市町村が徴収する任意間接税。
自治体電気相互協議会が設けられている場合には、同税は、中心都市の人口が2千人未満であるところの構成自治体に代わり、その自治体が加盟する自治体連合によって決定され、徴収される。
人口については、現在、人口調査の枠内でINSEEから提供されていない。従って、電気税の徴収について自治体相互協議会が代行することができる自治体を区別する基準を決定するため、法制が改正されるはずである。
納税義務者
電気の消費者
課税標準
同税の課税標準は、いかなる場合でも、電力供給業者から請求される税抜き電気代金の所定パーセンテージとする。
・ 給電が36キロボルトアンペア(kvA)未満の所定電力で行われる場合には、電気請求額の税抜き総額の80%
・ 給電が36kVAから250kvAまでの所定電力で行われる場合には、金額の30%
電気が250kvA以上の電力で供給される場合には、課税免除とする。しかしながら、地方自治体が1984年12月5日までに旧制度に基づいて高電圧または中電圧給電契約を納税義務者と取り交わしていて、課税対象電力量が定められている場合には、この契約は、250kvA以上の所定電力を使用する利用者の課税に適用することができる。
下記の電力消費については、課税免除とする。
・ あらゆる種類の自動車の照明
・ 国道、県道、市町村道および付属物の照明
税率
公認最高税率は、次の通りである。
・ 市町村については、8%
・ 県については、4%
ただし、税率は、1984年の財政法の公布目前に、以前の規定の適用に基づいて電化必要費用に対処するために、あるいはこれまで同税によって確保されてきた財源を維持するため上限税率を超えることが許可された自治体については、引き上げることができる。これらの自治体は、法定最高税率の適用による税収入によっては電化必要費用をまかなうことができないこと、あるいは自治体の財源を維持することができないことを証明することができれば、この権利を維持することができる。
徴収
同税は、必ず給電業者(フランス電力公社)が徴収する。フランス電力公社は、納付された税収入の2%の範囲内で徴収費用を受領する。
市町村は、1984年12月5日以前に取り交わされた契約によって拘束され、250kvA以上の電力で給電される消費者の電気税を責任を持って徴収する(上記を参照)。
税収入の充当
電気税の税収入は、未充当部門の税収となる。
税収入
1993年の電気税の税収人は、市町村については53億フラン、県については26億フランになった。