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b)自動車の使用年数または性質に関係し、納税証書が無料交付されることがある課税免除措置

・ 25年以上使用している自動車

・ トラクターと農業機械

・ 土木機械

・ 協同輸送用車輌

・ タクシー、救急車および傷病者運搬用軽車輌

・ 身体障害者用特殊車輌

・ ミルク、ワイン、家畜、肉類を一定の条件に従って輸送するための特殊車輌

・ 自動車メーカーの代理店と販売員の展示用自動車

 

VRPに所属する自家用者、自動車メーカーの代理店と販売員が使用する展示用自動車などについても、納税証書が無料交付されることがある。

 

納税義務者

課税免除措置または特例措置(リース)の場合を除き、自動車税は、あらゆる自動車の所有者に納付義務がある。

 

税額

a.県ごとの税額の決定方法

県議会は、下記の条件に従って、毎年、納税証書の税額を改正し、4月30日までに納税証書を交付することができる。

・ 県議会は、使用年数が少なくとも5年で、課税馬力が4馬力以下の自動車の

納税証書の税額に対応する基本税額を決定する。

・ その他の税額は、乗数を上記の税額に適用して決定される。

 

・ 使用年数が5年以下で、課税馬力が4馬力以上の自動車については、税額は、法律によって定められた乗数を指定基本税額に適用すれば得られる。法定乗数は、次の通りである。

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県議会は、5%の(増減)範囲内でのみ、これらの乗数を変更することができる。決定された係数を適用して得られる税額は、フラン未満を四捨五入する。

 

 

 

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