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イール=ド=フランス州内の事務所創設納付金

 

適用法

都市計画法の第L.520-1とそれ以降の諸条項

 

主要な特徴

法令によって定められたイール=ド=フランス州内に含まれる地域で徴収される義務的性格の課税

 

適用範囲

同税は、初期制度では、事務所または工業施設の建設時、および既設施設を他の用途に改造するときに徴収されていた。

しかしながら、1982年12月3日付け法律No.82-1020は、工業用途の施設の建設

(および別の用途の施設の工業用途への改造)に関わる納付金を廃止した。

下記については、課税免除とする。

・ 工業施設、生産施設の付帯事務所および面積が1,000m2未満の事務所

・ 工業施設内の研究施設

 

納税義務者

同税は、建設業者に納付義務がある。

 

課税標準

税率は、地方整備税と同じ条件に従って決定される有効床面積1m2ごとに適用される。

 

税率

税率は、1,600フランを法律によって定められた上限として法令によって決定される。事務所については、地域によって、1m2当たり400フランから1,600フランとなる。

 

徴収

税額は、建設許可証の交付日に県整備局が決定し、納税所によって徴収される。

 

税収入の充当

同税収入は、イール=ド=フランス州から、同州内の一部地域の工業または第3次産業の分散および同州内の道路基盤のために必要な整備資金として充当される。

 

税収入

イール=ド=フランス州内の事務所創設納付金の1992年の税収入は、11億9700万フランだった。

 

 

 

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